この規定に則ると、離婚後すぐ再婚した場合に100日間、嫡出推定が重なってしまうのです。 しかし、1審 地裁 2審 高裁 で請求が棄却され、最高裁でも上告が棄却されました。
1これは、現在の民法上「離婚後300日以内に生まれた子」は前夫の子どもと推定される一方、「婚姻後200日経過後に生まれた子」は現夫の子と推定されるため、 推定期間と重複しないように再婚禁止期間が存在します。 その期間にも子どもはどんどん成長していきます。 子供がいる場合は、さらに注意が必要です。
935歳女性「子どもが小さいうちに、なるべく早く再婚をしたい」 妊娠中に離婚の話し合いを始めても、協議離婚成立時は、すでに子どもは2歳。
このため、離婚後すぐの再婚を認めてしまうと、嫡出推定が重なる期間が100日生じてしまい、前夫と現夫のどちらを父としていいのかわからない期間が生じるおそれがあります。
3民法772条(嫡出の推定) 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 医療や科学技術が発展した現在では、DNA鑑定をすれば父親の特定が可能です。
4また離婚前から同居していなかった場合も、再婚禁止期間中でも再婚が認められる場合があるようです。 これに対し、100日超過部分については推定の重複回避のためには不必要だとし、立法当時には血統の混乱防止という目的があって、当時の医療や科学技術の未発達な状況からすれば一定の合理性はあったが、その後次第に技術が進歩した今日では正当化は困難になっているとしています。
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