電子的提出の義務が課される者 基準年(前々年)の所得税の源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上の事業者(給与支払者・公的年金等支払者)• 注意 以後の納税の負担等を考慮し、できる限り「一括徴収」での手続きをお願いします。 市・県民税の特別徴収について 特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業所(給与支払者)が従業員の給与から市・県民税を引き去り、市町村へ納入していただく制度です。
給与からの引き去りになりますので自ら納税する手間が省けます• 特別徴収義務者 事業者 は、毎月の給与支払いの際、税額を徴収してください。 また、当市の異動処理が遅れる結果、納税者が一度に多額の市・都民税を納めるようになりますので、忘れずに提出してください。
8また、年の途中で入社した従業員の市・県民税を普通徴収から特別徴収に切り替えようとするときは、「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。 県個人県民税対策課 企画指導担当 電話:048-830-2647 県市町村課 税政担当 電話:048-830-2692 個人住民税の給与からの特別徴収制度に関する具体的な手続は、各市町村の個人住民税担当課にお問合せください。
7特別徴収に切り替えていただくためには 給与支払報告書の提出の際に切り替えることができます。