オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。 ただこの場合でも仮決算に関する申告書などは提出しなくてはならない。 中間申告は、期末決算に伴う税務申告に比べて意識されにくい。
3ダイレクト納付等の電子納税を利用していない場合には、税務署等から予定納税の時期になれば、申告書・納付書が届きます。
つまり、予定納税の金額は、10万円(15万円の3分の2)が、最低金額となるということです。
予定納税の必要性 確定申告時の法人税を減らすため 事業年度の半分が過ぎた頃に予定納税をおこなうため、前期と同様の事業推移の場合は年2回の分割払いというイメージとなります。 400万円超4,800万円以下:年3回、前期消費税額の12分の3• 期限内に納付しないと延滞税が加算されてしまう• ただし、切り捨てると0になってしまう場合は、1ヶ月とカウントします。
この場合、納付した予定納税額は被相続人の準確定申告において控除されます。 翌年に行う納税では、1年間の所得税額である「申告納税額」から、 予定納税としてすでに前払いした税額を差し引いた金額を納付することになります。 一方、徴収者側としては税金の収納リスクを軽減することが可能であり、納税者と徴収者双方にメリットがある制度です。