新しい様式について 経営力向上計画の申請様式が新しくなりました(令和2年10月1日付け)。 新事業活動に取り組む計画であること これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であること。
16中小企業等経営強化法について 平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。 繰り返しになるが、この計算方法の数値をどう算出するかは厳密なルールがなく各企業の判断に委ねられている部分が大きい。
15この厳しい時代、計画した数値が達成できるどうかまでを追求された場合、多くの企業は達成できないのが現実であろう。 また、申請書に不備があった場合、記載されているメールアドレス宛に御連絡しますので忘れずに記載してください。
例)3月決算の法人であれば、3月末まで 個人事業主の場合は、12月末まで なお、中小企業庁のホームページには次のように記載されています。 《下画像は経済産業省HP「経営力向上計画策定の手引き」より抜粋》 必ずしも「労働生産性」を指標にしなくても良い 経営力向上計画で求められる指標は必ずしも労働生産性でなくても良い。
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