仮に間違えても、「遺贈する」と置き換えて捉えることとなり(遺言に関する有効解釈)大きな問題は起こらないでしょうが、正確な表現を用いるようにしたいですね。
18特定遺贈というのは、特定の財産を指して遺贈をする方法で、たとえば遺言で「死後にA不動産を遺贈する」という方法で行われるものです。 遺贈は、遺贈者の一方的な意志(遺言書に記載)で財産を受け取る相手(受遺者)を決めることができます。 遺産相続相談窓口とは 遺産分割・遺留分・相続放棄・遺言書作成・相続登記・相続税・成年後見などの遺産相続に関するさまざまな問題に対して、解決のお手伝いをする専門家検索サービスです。
なぜなら、この特例では「被相続人の親族」が対象者になっているからです。 4%が適用されるようになりました。 そのため、遺贈をする前には影響のある事項をきちんと整理する必要があります。
11最高裁平成3年4月19日判決要旨 一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
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