また、文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる(地行法54条2項)。
1教育長と事務局 [ ] 教育委員会には、 が置かれる(地行法3条)。
後述するように教育行政職・教職関係者を重用することで教育委員会の専門性を高めようとするもので、文部省のみならず教育学界や教職員関係者からも支持を得ている。 首長部局との連携 といったものであり、これらの項目について具体策が提案された。
20委員会は、個別の政策立案はもとより、教育長・事務局の政策および行動を監視することを役割とする。 また、地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができる(地行法23条)。
2自分達の市でも出来ることがあるのではととても勉強になりました。
)町村及び第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして是正を要求することができる(地行法49条)。 では、都道府県に置かれる教育委員会を都道府県委員会、市町村に置かれる教育委員会市町村委員会という(18条1項、2項)。
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