でタイトルを入力して検索してください。 ここでは、制定当時の基準と最終改正が掲載された資料を紹介します。
10(ア)申請に係る医薬部外品がその申請に係る効能、効果又は性能を有すると認められない。
提出先:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 審査業務部業務第一課 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞ヶ関ビル6階 tel:03-3506-9437 fax:03-3506-9442 受付時間:月曜日から金曜日の9時30分-12時00分 13時30分-17時00分 ホームページ: <都道府県知事が承認を行う場合> 次の品目については承認基準が制定されており、申請品目がその基準の範囲内に該当する場合、医薬部外品製造販売業許可を取得した所在地の都道府県で審査を行います。 防除用医薬部外品 [ ] 2009年(平成21年)6月1日施行の薬事法改正に伴い、4に準ずるもので厚生労働大臣が指定するものである。
医薬品ではないが、薬効が認められる成分は含んでおり、その作用は医薬品に比べて緩和で. 許可 [ ] 医薬部外品を製造販売する事業者は、医薬部外品製造販売業許可を取得しなければならない。 製造業許可を取得するためには、に適合している必要がある。
化粧品原料基準外成分規格・化粧品種別配合成分規格 「化粧品原料基準」、「日本薬局方」、「食品添加物公定書」に未収載の成分を収載した、化粧品原料に関する規格です。 ウ 申請に係る医薬部外品の名称、成分、分量、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性の審査の結果、その物が次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当しないこと。 医薬部外品(いやくぶがいひん、quasi drug)とは、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に定められた、医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもので機械器具でないものである。
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