相続人を代表して相続手続きをするような場合に、兄弟姉妹の戸籍謄本を取れないとなると、相続手続きが進まなくなってしまいますよね・・・。 本人が行く場合には認印だけ必要です。 宛先・お問い合わせ先 〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市役所 市民課証明係(郵便担当) 電話:0776-20-5289. 申請できる人 本人またはその家族。
新しい戸籍はいつできる?• 相続税がかからない場合は特に相続手続きをしなくてもペナルティはありませんが、放置しておくとさらに相続が発生することもあります。 この作業だけでも慣れない方にとっては大変ですが、戸籍謄本が大量に必要になるケースも少なくありません。 死亡時から出生時へと遡って戸籍を取得する 多くの外国では、婚姻の証明書、出生の証明書等を組み合わせて、配偶者であること、子供であることを、証明していきます。
1この場合、相続人となるべき人が、 被相続人の死亡よりも先に亡くなっていたか( 代襲相続)、後に亡くなっていたか( 数次相続)のいずれであっても、 亡くなった相続人の出生から死亡までの 戸籍謄本を用意する必要があります。 代理人に取ってきてもらう場合は署名・捺印した委任状が必要です。 役所に電話して注文できるわけではありませんので、 注意が必要です。
19利用登録申請もコンビニのマルチコピー機によって申請が可能です。 「被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本」のように、過去にさかのぼって戸籍謄本を取る必要はありません。
1・被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本• 請求内容について確認したいことがある場合、当課から電話での連絡を取りますので、請求書には必ず日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。 代襲相続が発生している 代襲相続とは、相続開始時に相続人が既に亡くなっており、その子どもが相続人(代襲相続人)となることです。