文部省(現文部科学省)及び文化庁は、本通達を広く周知させるためにさまざまな出版物を刊行してきており、本通達を含めた公用文関連の告示・訓令・通達・国語審議会答申などの存在及び内容を容易に知ることができるようになっている。
ただし、「~して」などのように用言がつくときには「、」を打ちません。
単に日付のみとします。 対内文書の場合は時候のあいさつなど儀礼的な文章は書きません。 長官官房企画課編著『文書法令作成事務提要』東京法令出版、1984年3月。
」 との方針の下で、当時の公用文の用字の基本的形態である文語体や漢字片仮名交じり文を変えようとするものではなかったものの、次のことを定めていた。 長くなる場合には、添付文書にて資料を作成して添付しましょう。 氏原基余司「法令・公用文における漢字使用」『漢字と社会』朝倉漢字講座4、朝倉書店、(平成17年)10月20日、pp. (昭和31年)5月• この新訂版が2014年(平成26年)11月現在の最新版である。
10法令における漢字使用について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)• 78-79。 (昭和24年)9月1日 文部省• 23-55。
18有効性 [ ] 本通達は、明示的な形では制定以後一度も改正・廃止がされておらず、これと矛盾する法令などが制定されているわけでもないので、現在でも形式的には有効である。
11954年(昭和29年)11月 法令用語改善の実施要領• 松坂忠則「公用文の合理化」国語シリーズ2、1950年(昭和25年)12月。 また、地方自治法第14条第1項においては、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる」と規定されている。
8文部省「左横書きについて」『国語問題問答 第2集』国語シリーズ19、光風出版、1954(昭和29年)10月1日、pp. 本通達でも「第3 書き方について」の「1」において上記の通達と同様に定められている。
17内容が複雑になる場合は、本文には趣旨だけを書き、記書きに具体的、最目的内容を箇条書きにします。 公用文、 国や地方公共団体の文書 についても、この書き方に準拠することになっています。 「第四 常用漢字表にはずれた漢字を用いたことば」『法令用語改正要領』• 「「ナゴヤ控訴院」カナガキ判決書ニツイテノ大審院判決書謄本」カナモジカイ『カナ ノ ヒカリ』第98号、1930年(昭和5年)2月、pp. 80-86。
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