、が の配信をとり、数十分後にする。 グランツーリスモ2 が収益化付きで行った2配信であるが、もともとはそのの性質上内外の大量のするから許諾を得て作られたものであり、このの収益化配信が可であるか先の明を受けたから疑問のが上がった。 との版権• 、、、、、、、、、、、• その後、同日からのライがした・配信が続々と非開化又はされた。
9、、、、• しかし、に加え、。 しかしその後、• これらのについて、では委員会()、および・競技大会組織委員会()が管理を担当しこれら団体からのの許諾が必要となるため、きわめて実現性に乏しい。
15利用規約・ガイドライン等の制限外で配信したコンテンツ例 この項では許諾の有がにされていない、でないのうち各社の定める利用規約・等を制限の根拠として、その制限外で配信されたの例を記載する。 'S[]• 全ての所属ライを対にの非開やを行い、許諾を得られているのみを再度開する。
9明の約間後、配信が確保されたによる次の日からの配信にて曲を弾くことが宣伝され、配信直前になって撤回される。 、が規約に営利利用禁止を明示している、を含めた。
2なお、大会組織委員会の「」によれば、に関する知的の許諾なしの使用は「・マーケング」として禁止され、また大会の以外でも、の名称や等を使用したマーケング、広報宣伝活動が禁止されている。 なお、明から4日後の以降は、配信に許諾・承諾または確認を得た上で配信や収益化を行っている旨を配信に記載するようになった。
、、、、 一部非開化 、、• 以上の問題が続けて発生したことから、の権利意識および明で述べた"再発防止策の制定や権利確認の底"がおよそ十分でないことが発覚した。 アイドルマスター シャイニーカラーズ にが配信したのを皮切りに、所属ライが次々と(通称「」)の、収益を伴う配信を行うようになった。
20の版権元はであり、及びは販売元であってではない。 しかし、このはおり 、さらに、大会エンブは大会組織委員会によって。
13