フロン 回収 業者。 充塡回収業者登録名簿|東京都環境局

第一種フロン類充填回収業者等名簿|香川県

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手数料は不要です。

フロン機器廃棄の完全マニュアル

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) 午前9時から午前11時45分 午後1時00分から午後4時30分 (土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く平日) 提出先機関名 所在地・電話番号 所管区域 神奈川県環境農政局環境部 大気水質課 大気環境グループ 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 新庁舎4階 電話:045-210-4111 直通 横浜市、川崎市、神奈川県外 登録番号『神 気水 』 横須賀三浦地域県政総合センター 環境部環境課 〒238-0006 神奈川県横須賀市日の出町2-9-19 横須賀合同庁舎内 電話:046-823-0210 代表 横須賀市、鎌倉市、逗子市、 三浦市、葉山町 登録番号『神 横セ 』 県央地域県政総合センター 環境部環境保全課 〒243-0004 神奈川県厚木市水引2-3-1 厚木合同庁舎内 電話:046-224-1111 代表 相模原市、厚木市、大和市、 海老名市、座間市、綾瀬市、 愛川町、清川村 登録番号『神 央セ 』 湘南地域県政総合センター 環境部環境保全課 〒254-0073 神奈川県平塚市西八幡1-3-1 平塚合同庁舎内 電話:0463-22-2711 代表 平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、 秦野市、伊勢原市、寒川町、 大磯町、二宮町 登録番号『神 湘セ 』 県西地域県政総合センター 環境部環境保全課 〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎内 電話:0465-32-8000 代表 小田原市、南足柄市、中井町、 大井町、松田町、山北町、 開成町、箱根町、真鶴町、 湯河原町 登録番号『神 西セ 』 第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けた者は、フロン排出抑制法第30条第1項の規定により、5年毎に登録の更新を行わなければ、その期間の経過によって、登録の効力が失われます。 登録は、充填、回収を行う機器が設置されている都道府県ごとにそれぞれ登録しなければなりません。 ただし、登録申請手数料が新規登録の場合と異なりますので、ご注意ください。

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・法律に違反して罰金以上の刑に処せられ2年を経過しないもの。

第一種フロン類充填回収業者名簿について/沖縄県

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4 契約を強要する悪質な業者がいることの注意喚起、また、悪質な業者と勘違いされないように節度のあるアドバイスをお願いします。 ) その為、あまり目立たない再生・破壊証明書ですが、原則回付されるはずなのでしっかりと受け取りましょう。

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環境省_Q&A|「フロン排出抑制法」ポータルサイト

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しかし、機器のユーザーはフロン類の専門家ではないので適正管理に詳しいとは限りません。 このため、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)、およびカーエアコン(第二種特定製品)を対象に、機器が廃棄される際に冷媒として充填されているフロン類の回収を義務づけた「特定製品に係るフロン類の回収および破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が平成13年6月に制定されました。

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三重県|地球温暖化対策:第一種フロン類充填回収業者の登録に係る手続き

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[関連項目](兵庫県フロン回収・処理推進協議会HPより)(外部サイトへリンク) ・ ・ ・ ・. ) 充塡に関する知見を有するもの (いずれか) A冷媒フロン類取扱技術者 B以下のいずれかの資格を有し、 を受講した者 ・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械) ・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会) ・冷凍空気調和機器施工技能士 ・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者 等 C3年以上の実務経験(日常的に第一種特定製品の充塡を実施)を有し、 を受講した者 (証明者は登録を取っている事業者となります。

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フロン回収終了時に『行程管理票』のE票が回付され、再生または破壊された際に『再生・破壊管理票』のZ票(破壊の場合はZ1票・再生の場合はZ2票)が回付されるということです。 下記の郵送受付チェックリストを提出先窓口にFAXしてから郵送をお願いします。 なお、登録更新申請の書類等は、原則登録(新規)申請に準じます。

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