相続対策のために敢えて持株会社にすることはよくありますが、その場合は株価が高くなりやすいため、全体の税金がどうなるのかを考慮したうえで相続対策を検討しなければいけません。
13類似業種比準方式とは? 「類似業種比準方式」とは、 評価をする非上場企業の株式について、その事業内容が似ている上場企業の株式を参考にした上で、1株当たりの評価額を決定するという方法です。
17そこで、どのようにすれば自社株の価値を下げることでスムーズに後継者へ株を移行すればいいのか考えるようにしましょう。 対象となる会社としては、以下のような法人があります。
1従って、帳簿価額の計算の際には、法人税申告書の「別紙5(1)」に記載された税務上の否認金額が必要です。 ・納税通知書引当金• つまり・・例えば、 自社の類似業種が「中分類」に当てはまったとしても、「大分類」の株価を使う方が、株価が安く収まるなら、そちらを選択することができ、お得! ということです。 まとめ 非上場株式の評価は、主に非上場企業が解散などをした際に、株式を譲渡、贈与、相続、事業継承などする時に、用いるものです。
9会社の資産保有状況や営業の状況が特異である会社の株式は、「特定の評価会社の株式」として、どのような会社規模であっても原則として純資産価額によって評価します。
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