もう訴えることは時効の関係で無理でしょうか? (3)器物損壊罪に該当しないケース 他人の所有物を破損してしまっても、器物損壊罪には問われないケースもあります。 しかし、器物損壊罪は親告罪ですから、質問者様が警察に告訴しないとそもそも罪に問えません。
お酒の酔いの勢いで物を壊しても器物破損罪になるの? 単に酔っていたというだけでは、器物損壊の責任をまぬかれることはできませんが、刑法は心神喪失者(是非の弁別能力または行動を制御する能力を欠く状態)の行為は罰しないと定めているため、泥酔して心神喪失状態で物を壊してしまった場合には、処罰はないということになります。 右翼は二の次、参の次・・・・・・。 また、その誰かが全く面識のない赤の他人ならば、信頼のおける人、弁護士さんなどと交渉してみるといいでしょう。
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