売上減少の条件は、 2020年2月から10月までの連続する3か月(任意)の売上合計を前年の同じ3か月と比べて、• 金額は 土地や家屋の価値の1. その他、認定経営革新等支援機関に準ずるものである都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、並びに認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれるもの(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除きます。 市町村への手続きは、2021年の1月中しか受け付けてもらえません。 しかし、この制度では、 認定を受けていない「税理士」「商工会」「青色申告会」でも確認書を発行できるようになっているのです。
軽減申告書 申告書の様式は、下記「新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書」をダウンロードしてください。
1次に課税対象を確認しましょう。 問い合わせ先:行財政局税務部固定資産税課(電話078-647-9400) 新長田合同庁舎をぜひご利用ください 4月初旬に納税通知書を送付いたします。
15構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1パーセント以上向上するもの 取得時期 機械設備・器具備品などの償却資産 平成30年6月6日~令和3年3月31日までの期間内に取得したもの 事業用家屋と、構築物(償却資産) 令和2年4月30日~令和3年3月31日までの期間内に取得したもの 特例措置・期限 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から 3年度分 零に軽減 申請手続き等について 申請時期 事務処理の都合上、償却資産の申告に合わせて申請いただきますようお願いします。 ( 特例申告書の裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます。 対象となる方は2020年2月から10月までの連続して3か月の売上が減少した方が対象です。
14〈関連〉 (総務省ホームページへリンク) (国土交通省ホームページへリンク) 問い合わせ先 をご覧ください。 目次 []• その他• 事業用家屋 事務所や店舗,工場,不動産賃貸業を営む方が所有する賃貸マンションなど• 認定経営革新等支援機関等の一覧表は、中小企業庁のホームページから最新の情報を確認してください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における主な税制上の措置の紹介 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の主な内容について、市税を中心にご紹介します。 対象資産 機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備等の償却資産に加え、新たに事業用家屋及び構築物(償却資産)が対象となります。
新型コロナウイルスのせいで住宅ローンの支払いが困難になった方は、借り入れをした銀行に相談することで一時的に住宅ローンの支払いが猶予されるかもしれません。 なお、制度改正等により、必要な書類に変更が生じた場合は、追加で書類の提出を依頼する場合があります。
7