以下同じ。 ・一般の方等の傍聴を認めています。
陳述は原則として公開しますが、陳述の内容などから、監査委員がその場で非公開と判断することがあります。 1 当該行為を防止すること。 判例 [ ]• 監査請求書及びこれに添付された事実証明書の各記載、監査請求人が提出したその他の資料などを総合しても、監査請求の対象が上記の程度に具体的に摘示されていないと認められるときは、当該監査請求は、請求の特定を欠くものとして不適法であり、監査委員はその請求について監査をする義務を負いません。
2また、当該職員が今春退職するかは明らかではないが、請求人の主張の趣旨は、当該職員が今春退職することがあれば、その場合に退職金を支払うことを差止める措置を求めるものであると考えられるので、その前提で検討する。
当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、• (東京地方裁判所 平成27年(行ウ)第377号、平成28年(行ウ)第69号) 判例 [編集 ]• 4 却下となった請求結果は、公表しません。 3 勧告を受けた執行機関等は、期間内に必要な措置を講じ、監査委員に報告するとともに、監査委員はその内容を請求人に通知し、県報等に掲載して公表します。
14関係人(代表者、署名受任者、署名した者、署名を冒用した者などをさす)は、縦覧期間内に選挙管理委員会に対し署名の有効性に関して異議の申出を請求することができる。 補正は文書によりお願いしております(様式はのとおりです)。
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