また、追完請求に応じない場合には、代金減額請求・契約解除請求(催告解除)が行使できます。 契約不適合責任制度の創設 改正民法では、新たに「契約不適合責任」という制度が創設されました。 あくまでも 「契約不適合責任を免責とする特約」が有効なのは個人間売買のみと理解しておきましょう。
12【買主がとり得る手段の比較】 改正前民法(法定責任説) 改正民法 追完請求 不可 可 代金減額請求 不可(数量指示売買を除く) 可 解除 契約をした目的を達成できない場合のみ可 可(ただし、不履行が軽微である場合、不可) 損害賠償 可(信頼利益に限定) 可(履行利益まで可) 権利行使の期間制限 改正前民法下では、瑕疵を理由とする損害賠償請求等の権利行使は、買主が事実を知ってから1年以内にしなければならないとされていました (改正前民法570条・566条3項)。
16無催告解除は、契約不適合により「契約の目的を達しないとき」に限り行うことが可能です。 新たに施行された契約不適合責任では、買主は売主に故意や過失があった場合のみ損害賠償請求できるとされています。 隣の空家が長年、放置されており、害虫・害獣による被害がある• この改正(新民法)が、契約書に最も影響する部分はどこなのでしょうか? たくさんありますが、重要な部分をひとつだけといわれれば、やはり 瑕疵担保条項を挙げたいです。
17今回の改正によって、数量はもちろん種類や品質の不適合にも代金減額請求が認められうることになります。 契約不適合責任でも、売買契約書の中で売主が負う責任の範囲や期間を取り決めていくことになります。
152020年4月の民法改正(債権法改正)で、これまで「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが、「契約不適合責任」という名称に変更になりました。 用語は変更になりますが、基本的な意味は、従来の「瑕疵担保責任」と同じと考えて問題ありません。 つまり、瑕疵が隠れていない=外形上明らかな場合には、瑕疵があっても解除や損害賠償請求等はできなかったのです。
12ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
なお、利用規約については、民法改正で新たに設けられた定型約款のルールとの関係を考慮して、変更が必要な点は変更しておくことが重要です。 このように、はるか昔に締結された法律ですから、現在の感覚と合わない事もたくさんある事でしょう。
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