(2017年) において、国会は「 国権の最高機関」であって、「 国の唯一の立法機関」と位置づけられている()。
これに対して、責任規定のほか、内閣の衆議院解散権に関する規定をも議院内閣制の本質的要素と見る考え方は、均衡本質説と呼ばれる。 最終的な決定権は国民にあります。
そして、内閣を成立させる際には国会の多数派が実質的な決定権を持ちます。
裁判官は法律に拘束される(第3項)。
しかし軍部大臣は現役の大将、中将しか大臣になることは出来ないという制度(現役武官制)があり、現役武官は天皇にのみ任命権があったので、内閣は軍部大臣の任命にかかわる事はできませんでした。
国民が直接首相を選べるわけではないのです。