法案の審議において野党の要求で、各種対策を実施する場合においては、国民の自由と権利の制限は、必要最小限のものとすることなどを求める(20項目、参議院25項目)が、衆参のにてなされている。 更に後述のとおり2021年2月13日の法改正で、期限の定めなく適用対象になった。 18日に召集された通常国会序盤で主要な論戦テーマとなる見通しだ。
改正法は、同日付けの官報号外特第8号で公布 され、附則第1条の規定により公布の日から起算して10日を経過した日である2月13日(一部の規定は4月1日)に施行された。 第5章の2 新型インフルエンザ等対策推進会議(第70条の2-第70条の10)• 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第3号) による新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の改正により「飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設」が対象に追加された。 特措法などの関連法規ではこのような権限は認められていないからです。
19一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、二十四時間以内に火葬し、又は埋葬することができる。
18改正特措法の「政令」案について国民の意見を受け付けるパブリックコメントのページ 「政令」は国会を通さず、政府が一方的に決められる なぜこうなったかといえば、 改正特措法は、「まん延防止等重点措置」を発動すれば、「政令」で、「まん延を防止するために必要な措置」を定め、それを知事が要請できるだけでなく、従わなければ命令し、違反すれば罰則をかけられるようになっているからだ。 実際、「二次拡大のリスク」が高いことは世界的にもほぼ共通の認識となっています。 発出に際して会見する(、にて) 2021年1月7日17時30分、再び新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の全国的かつ急速なまん延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断したとして、本法32条1項に基づく緊急事態宣言を発令。
まさか、と思う読者もいるであろうが、できるだけ簡単に説明しておきたい。 いわば伝家の宝刀を抜いてはみたが竹光(たけみつ)では戦えない、という論法だ。 住民に対するの実施(国による必要な財政負担)• 識者による「特措法の規定は責任の所在が不明瞭」という批判も、法律それ自体に向けられたものというよりは、「政治のあり方(政治家のふるまい)に対するいらだち」という色彩の方が強いのではないでしょうか。
9したがって、日本各地のすべての対策について、一カ所に権限を集中させる(責任を明確化する)ということは、「一種のギャンブル」であるともいうことができます。 もお読みください。 実際、緊急事態宣言を発令直前の1月7日に、政府はこっそり政令改正をして権限を拡大したことがある()。
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