選択肢のひとつ、解決策の一助になれば幸いです。
扶養控除は「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類あるのです。 衣食住にかかるお金の面倒をみる、ということですね。
4では、16歳未満の子どもでは、扶養親族として扶養控除を受けることはできないのでしょうか。 これ以外でも実質的に収入と認められるものは収入となります。
16合計所得金額が 38万円以下(給与のみの場合は給与収入が 103万円以下)であること 納税者に上記の扶養親族がいると、所得控除 扶養控除 を受けることができます。 また保険料は健康保険と同様に、雇用主が半分を負担します。
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