、第四十二条 指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。
三 第一条の規定 健康保険法第三条第七項の改正規定を除く。 この選任は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとし、理事・監事を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする(第10条)。
7幹事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者につき、理事長が各々同数を選任する。 このとき、支払基金の創設以前は、審査は保険医指導委員会が、診療報酬の支払事務は・支部が受け持っていた。 (審査委員数) 約4,700人 審査委員の審査と職員の審査事務により、限られた期間内に毎月請求されるレセプト全てについて審査や確認を実施することは、紙様式のレセプトでは困難であったため、これまでは一定の類型に属するレセプトに重点を置いた審査を実施していましたが、レセプト請求の電子化により、今後は、請求されたすべての電子レセプトについてコンピュータを活用したチェックを行い、本来の姿である「全レセプトの審査」の実施が可能となり、審査委員の審査は「人でなければできない審査」に限定して審査の充実を図ることとしています。
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