転出届 国外へ移住するとき 届出に必要なもの• なお、代理人による転入手続きの際に、住民票の請求や印鑑登録の申請をあわせて希望する場合、それぞれ別途委任状が必要となります。 転出・転入の手続きが必要でない場合 登録済みの役所で入籍するケース すでに住民票が登録してある場合は、転出・転入の手続きが必要ありません。 転出届から転入届までの手続きの流れ 転出届や転入届に関して、本人が役所の窓口に行けることを前提で流れをまとめておきましょう。
12窓口に来られた方の本人確認書類(例:運転免許証・パスポート・在留カード)• 介護保険受給資格者証は、引越し後の手続きまでの一時的な書類で、転居左記で新しい介護保険被保険者証をもらうときに必要になるので、引越し作業中になくさないように注意しましょう。 転入される方のマイナンバーカード(お持ちの方)• インターネット回線 引っ越しが決まったら、契約しているインターネット会社のHPを見て手続きの方法を調べ、早めに手続きを行う。 裏面に新住所を記載します。
14転入届の代理人提出 転入届の代理人申請の場合も、用意するものは基本的に転出届と同様です。 転入日から14日以内に認定申請をしてください。 前の学校の在学証明書等をお持ちであればご提示ください。
11(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要。 前住所地で届け出た転出予定日の翌日から数えて15日以内に、支給申請の手続きをしてください。
10公立小・中学校の転校 子どもの年齢や家庭の状況によって必要となる手続きが変わるため、事前の確認が必要です。 転入届 国外から異動してきたとき 転入された方が日本人の場合 届出に必要なもの• 子ども家庭支援センター• 国民年金第1号被保険者である(農林魚業従事者、自営業者、無職等)• 場合により、賃貸の契約先や仲介先に確認をとらせていただくことがあります。 区役所本庁舎2階3番窓口および豊洲特別出張所の混雑状況をインターネットで配信しています。
5