未成年の当人が自分の裸体等を自らインターネットなどで頒布した場合も「児童ポルノの提供、製造」に問われるという状況が発生する。 もしも家族が児童ポルノの所持や製造、児童買春などで逮捕されてしまったら、どのように対処したら良いのでしょうか? 今回は、児童ポルノや児童買春を禁止している「児童ポルノ禁止法(規制法)」の規制内容や罰則、逮捕された場合の対処方法等の必要な知識を中心に、弁護士が解説します。
15【参考元】 製造目的であっても、13歳未満の児童と性行為を行えば強制性交等罪に問われ5年以上の有期懲役が科されることになるでしょう。 日本ユニセフ協会によれば、児童に対する性的虐待者()の多くが、被害者児童の保護者、つまりや親戚などの身近な関係にある親族によるものであるという。 不特定又は多数の者を相手方とする目的をもっている限り、1人に対する1回の提供であってもこれに該当します。
3所持の規制の問題 [ ] 違法な電磁データは、その複製が容易であることから、その流布の危険性の高いこと [ ]を根拠として、新たに児童ポルノを対象に加えることが主張されている。
1ただし『「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」にも、コミック規制を義務づける条項はない』 日本弁護士連合会• 4月時点で91名を逮捕し、83件の重罪の有罪判決が下された。 対価なしに、児童と性交や性交類似行為を行った場合には児童買春にはならず、別途「淫行条例」という条例違反が問題になってきます。
2007年には男児の入浴画像などが多数掲載された男児ポルノサイトが摘発された。