まずは住宅ローンの控除制度に自分があてはまっているのか確認しておこう。 マイホームの購入は初めて。
控除額が決まるイメージは次のグラフをご参考下さい。 1-1. 【取得時期】基本的に毎年10月中旬に送付される ただし、住宅ローンの借入時期が10月~12月の場合は1年目だけ1月中旬頃には送付される 勤務先から取得できる書類• この結果を一面に戻って「住宅借入金等特別控除額」へ転記します。
6まずは、国税庁ホームページから「」を開き、「確定申告書等の作成」をクリック。 土地を購入した年月日:土地の全部事項証明書の所有権移転の受付年月日 住宅に居住を始めた年月日:住民票の移動日または居住開始日 を入力して「次へ進む」をクリックします。 会社員など給与所得者の場合は、前述のとおり、2年目以降は年末調整によって処理されるため、控除期間中の2年目~10年目の9年間は毎年12月分の給与に上乗せする形で還付されることになります。
3上記の書類と合わせて用意しましょう。 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 という書類を会社に提出するだけです。 当然住宅ローン控除の手続き自体も初めてという方が多いのではないかと思います。
19・火災保険・地震保険などの証券 これらの書類は、確定申告書を作成する際に必要な数字を導き出すための根拠となります。 以下同じです。
確定申告の時期は、 毎年年明けから3月15日までです。 ローンの要件:ローンが10年以上にわたって分割して返済する方法であること。 )を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。
102年目以降は、会社員であれば年末調整で対応できるので、12月から翌年1月にかけて給与などと一緒に還付される(時期は企業によって異なる)。 ・借入金の返済予定表• ここでは、2年目以降の年末調整でのお手続きについてご紹介します。
19【見方のポイント】 契約書で確認すべきなのは、売買契約価額、あるいは工事請負価額です。 耐火建築物以外ではそれを取得したときに築20年を超えていないこと。 ・税務署に持参する方法 ・税務署に郵送する方法 ・インターネットで申請する方法 どれを利用しても同じ確定申告であることに変わりはありませんので、自分にとって都合の良い方法で行ってください。
11