[23] 二 なお本件において上告会社は被上告人の思想、信条を問題にしたことはないのみならず、被上告人自身、自分が特定の思想を抱いていると主張したこともないのであつて、これらのことは前述したとおりである。 」とし、いわゆる「 間接適用説」を採用することを明確に示した。 現在、高野氏と同じようなことをしようとしたら、おそらくネットで袋叩きにされ、歴史に残る三菱樹脂事件は存在していなかったのではないでしょうか。
10裁判所サイト(参照・引用) 要旨: 全文: 参照法条 憲法14条, 憲法19条, 民法1条, 民法90条, 労働基準法3条, 労働基準法第2章 ウィキペディア( Wikipedia ) 『三菱樹脂事件』 p. (中略)実社会の政治的社会的活動にあたる行為を理由として退学処分を行うことが、直ちに学生の学問の自由及び教育を受ける権利を侵害し公序良俗に違反するものではないことは、当裁判所大法廷判例(ポポロ事件判決)・・・の趣旨に徴して明らかである。
[39] 従つて原審は自らの引用する右の認定と矛盾し、これに忠実でないのみならずもし原審がその判決のような前記 3 の結論に進もうとすれば、先ず何等かの法理論を組み立て得なければならないのである。
20そのうえ、本件は、会社が従業員の思想・信条そのものを調査したものではなく、従業員の過去の行動を調査したもので、なおさら違法ということはできない。 そして、先ほどの本によりますと、三菱樹脂と高野氏との和解条項は以下の通りになります。 」とした(なお、通常の解雇については、「特定の信条を有することを解雇の理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。
20特定の政治的な思想を持つものを入社させたとしても、会社の業務を遂行する上では支障がないとしていて、採用の応募者に対して、政治的思想や信条を申告させる事は許されない。 それにしても、 1500 万円とはずいぶん額が跳ね上がったような・・・。
論点は主に以下の二点です。 理 由 (1) 学生運動をしたという事実は、思想・良心に関する事実か 「元来、人の思想、信条とその者の外部的行動との間には密接な関係があり、ことに本件において問題とされている学生運動への参加のごとき行動は、必ずしも常に特定の思想、信条に結びつくものとはいえないとしても、多くの場合、なんらかの思想、信条とのつながりをもっていることを否定することができない」 「必ずしも上告人の主張するように被上告人の政治的思想、信条に全く関係のないものということはできない。 社内の目はさぞ冷たかったでしょうに、凄すぎですよね。
8なお、第3条も参照)と、被告たる三菱樹脂の主張する「企業の経済活動ないし営業の自由」(・)という2つの人権が真っ向から対立する形であり、しかも、原則的には「」対「私人」における関係について適用されることが予定されているのが憲法の人権規定であるため、このような人権規定が私人相互間における法的紛争においてどのように適用されるか、ということを最高裁判所が判示するリーディング・ケースとして注目された。 [15] 三 ところで、本件雇傭契約においては、右のように、上告人において試用期間中に被上告人が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権が留保されているのであるが、このような解約権の留保は、大学卒業者の新規採用にあたり、採否決定の当初においては、その者の資質、性格、能力その他上告人のいわゆる管理職要員としての適格性の有無に関連する事項について必要な調査を行ない、適切な判定資料を十分に蒐集することができないため、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨でされるものと解されるのであつて、今日における雇傭の実情にかんがみるときは、一定の合理的期間の限定の下にこのような留保約款を設けることも、合理性をもつものとしてその効力を肯定することができるというべきである。
9Xさんは、過去に学生運動していたことを理由に、使用期間で契約を終わりにされてしまったんだよ! 争点• そしてこの場合、個人の基本的な自由や平等を極めて重要な法益として尊重すべきことは当然であるが、これを絶対視することも許されず、統治行動の場合と同一の基準や観念によってこれを律することができないことは、論をまたないところである。 詐欺による右契約の取消効力が遡及しても従業員になつたことは抹殺し得ない。 」として、をはじめとする私法規定の解釈によるべきであると示した。
18";width:20px;height:20px;font-family:"slick";font-size:6px;line-height:20px;text-align:center;color:black;opacity:. [18] 三 なお、被告の雇傭契約の詐欺による取消の主張は原告が会社を欺罔して雇傭されたことにつき、これを肯認し得ないことは、さきに説示したところから明らかであるから、右主張は採用することができない。 (原審判決はここで「労働基準法」第3条をも併せて引用しているが、同法条を引用することの誤であることは後記第五点で述べる。
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