このように、質的にも量的にもCFのリターンの利用にあたって求められるとは考えづらい負担が利用開始の条件となる場合、リターンの性質・程度といった重要事項に関係するため、事前にその旨を明示しておくことが必要であったと考えられます」(正木弁護士) 「無料対象のメニューしか頼んでいなかった」ことは、規約違反? 利用規約を説明したかどうかをめぐっては、「利用規約をご説明差し上げ. 令和納豆は5月23日、ツイッターでこの口コミに言及。 が鍵(非開)に。
12J-CASTニュースが5月29日にこうした経緯を記事化すると、令和納豆は6月1日、納豆社の宮下裕任社長名義で書かれた「無料パスポートの権利失効に関する一部報道につきまして」と題する声明を店舗ウェブサイトで発表した。 が騒動を。
4このパスポートを利用する事で出資者は600円の納豆定食を1日1回無料で食べる事が出来たんです。
2その後、無料パスを使って数か月間で十数回食事したところで、アンケートを送ると店員に案内され、追ってアンケートがメールで送られてきた。 者に対する番組の取材依頼が入るようになると令和納豆はに一転して謝罪。
3・「詐欺まがい」や「悪意があるのでは」などの声 インターネット上で令和納豆が炎上し、ニュースとしても報じられた件に関して、令和納豆が「無料パスポートの権利失効に関する一部報道につきまして」というオフィシャル文を公開。 「毎回、無料の納豆定食しか頼んでいない」「メールでのアンケートの回答が不誠実」という2点から、「規約にある『当店と会員の信頼関係が損なわれたと認めた場合』に該当する」と判断された。
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