次回以降に活用される場合は、ご自身のパソコンに保存ください。
健康診断においても同じです。 (ご存じないと推察いたしますが。 一方で、事後措置への取り組みはどうでしょうか? 実は法令遵守の観点では、実施部分よりも事後措置において重点的に義務が課されています。
11同じ方が複数項目で有所見者数として計上されてることが一般的であり、「所見のあった者の人数」は「各項目の有所見者数の合計人数」以下となります。
同様に健康診断などの実施後は、労働安全衛生規則に定められた様式で健康診断結果報告書を労働基準監督署長へ提出することとされており、事業者が産業医に健康診断にこれらの情報を提供したとわかるよう、様式には産業医が押印、または電子署名が求められてきました。
4