1 の場合、常識的には振込みする側が振込手数料を負担する。 ・電車やバスの運賃として支払った交通費 ・関係先のお祝いやご不幸でのご祝儀や香典などの出費 ・移動中などに自動販売機で購入して振る舞った飲み物代 ・個人のクレジットカード決済でダウンロード購入したアプリケーションの代金 また、上記のような例だけではなく、発行してもらった領収書を紛失してしまったために領収書がないというケースも考えられます。
9例えば通販でよく使われる代金引換は、配送業者に対し代金を支払いますよね。 現金での授受の際には、必ず領収書の発行が必要ですが、最近は銀行振込での受領も増えています。 納品書は領収書の代わりにはならないので注意が必要です。
本当にこれで支払った証明になるのでしょうか? 銀行振込みをした場合には、領収書は発行してもらえないものなのでしょうか? 領収書がないことにより税務署に経費を認めてもらえなくことはないでしょうか? 振込明細書と領収書は同一のものではないため、代金受領者は領収書を発行する義務があります。 領収証について質問させてください。
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