以上のようにきわめて厳しい処分であるため、その運用は厳格 に定められており、民間企業であれば確実に懲戒解雇となるような行為であっても、多くの場合は停職以下の処分や諭旨免職相当の処分となる。 基本的に退職金に関しては懲戒免職を申請され認可された場合には、退職金の支給は一切ないまま即時免職されてしまうことになります。
8また、経歴や持っている資格の詐称も、会社によっては懲戒免職になるケースもあるのです。 そのほかの懲戒処分の種類 懲戒免職が懲戒処分の中では最も重い罰となりますが、そのほかの処分は具体的にどのような内容なのでしょうか。
3結果として、法務省は「訓告」処分としています。 ・公務員が処せられる懲戒処分は、対象事例により5段階に分類されている ・最も重い懲戒を「懲戒免職」といい、「解雇」や「クビ」に相当する ・処分に対し納得できない場合は、不服申し立てをし司法に判断を委ねることができる ・懲戒免職になった場合、退職金の支給はない ・履歴書に虚偽を書いてはいけないので、再就職は非常に困難である 「懲戒免職」という言葉をご存知でしょうか。 自己都合で退社した場合は、履歴書に「一身上の都合」との記載をすることが可能です。
8一方懲戒「免職」とは 懲戒免職とは 公務員が懲戒処分を受けて解雇されることを懲戒免職といいます。 36の質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを把握し、公務員への適性を診断できます。 そのため、このままですと、退職金は満額支給されることになります。
17