なお、飲食店等以外の店舗で緊急事態措置以外の対応として協力を依頼している劇場、集会場(貸会議室など)、運動施設(スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)、遊技場(パチンコ屋、ゲームセンターなど)などについては、協力金の対象となりません。 要請のあった令和3年1月8日から同年2月7日までの全期間、営業日について営業時間短縮を行う予定ですが、定休日の日数分は協力金が減額されるのでしょうか? 都における協力金は、日単位で支給を行うものではありませんので、減額はありません。 (令和3年1月12日追加) 営業時間の短縮要請の対象となっていない施設にテナントとして入居して飲食店を経営していますが、支給対象となりますか? 店内やフードコートなど施設内での飲食を前提とした飲食店で、要請内容に応じた営業時間の短縮を行っている場合は、支給の対象となります。
申請方法や申請に必要な添付書類などの詳細については、決定次第、ホームページにてお知らせします。 このため、喫茶コーナーだけの営業時間短縮では、協力金の支給対象とはなりません。
阿波野:• 1958年、入学。 スポーツクラブなど、営業時間短縮要請の対象にならない施設内において、飲食店営業許可を受けた喫茶コーナーを運営しています。
9篠崎:• 申請に必要な添付書類などの詳細についても、決定次第、ホームページにてお知らせします。 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主 [参考:中小企業庁HP] (飲食店は「小売業」の区分が適用となります。 また、 同一事業者による複数回の申請も受け付けられない ため、 申請前に対象店舗を十分ご確認ください。
18以下同じ。 詳しい内容は (外部リンク)でご確認ください。 喫茶コーナー部分のみを20時までの時短営業とすれば、協力金の対象となりますか? 【スポーツクラブと喫茶コーナーの運営事業者が同一の場合】 飲食店として協力金を受け取るためには、施設全体(=この場合ではスポーツクラブ全体)での時短要請への協力が必要になります。