いつからもらえるのかは待期期間終了後から、ということをご理解いただけたかと思います。 どの日になるかは人によって違います。
具体的には以下のようなケースです。 療養のため労務不能となってから第4日目は有給休暇を取得し、第5日目から給与の支払がなくなったときは、第4日目は報酬の支払があるため、傷病手当金は支給されませんので、翌日の第5日目が傷病手当金の支給の起算日となります。
184 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって会員に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。 また、あなたが正社員ではなく、パート社員や契約社員であっても、傷病手当金の支給期間は変わりません。
8ふだんの収入の2/3が支給されれば、ある程度の生活保障にはなりますよね。 たとえば、妊娠中の体調不良による自宅療養や、インフルエンザのため会社を休んだ場合も、対象となる可能性があります。