而シテ尓後其既設線路ノ東方ヘ複線ヲ敷設スルニ当リ、右松樹ノ根株ヲ西ニ距ル一間未満ノ個所ニ複線ヲ敷設シタルヲ以テ、原告ハ松樹ノ保存到底覚束ナキヲ認メ相当買上ヲ為スカ、若クハ枯死ニ対スル相当設備ヲ要求シタルニ、被告ハ飽迄モ枯死ノ憂慮ナシト堅ク主張シ原告ノ要求ヲ排斥シタリ。 当地を通過する中央本線は、と支流の鳩川に挟まれた七里岩台地の尾根上を、複数の により最大25 の急勾配で登る経路で敷設されており 、信玄公旗掛松は日野春原野のほぼ中央、七里岩台地のちょうど真上、約600メートルに生育していた。
15訴訟費用ハ被告ノ負担トストノ判決ヲ求メ、請求原因トシテ原告所有ノ北巨摩郡日野春村字富岡第二十六番原野内ニ一千有余年ヲ経過セル老大松樹アリテ、尚今後幾百年ノ生ヲ保有スベキカ予メ測リ難キ生気ヲ有シタルモノナリ。 これは示談過程で清水が同意していた500円とほぼ同等額であり、かつ訴訟費用の1割を原告清水、9割を被告鉄道院とする負担判決は、原告清水にとって不服はなかった。
18法廷では当初から示談を中心に審議が進められた。 従って国には賠償する責任はない。 やがてそれは、ら、多くの法学者へと波及していくこととなり、明治民法の下では全く触れられていなかった「権利濫用論」が、現行の、および現行の基本原則3項において、「 権利の濫用は、これを許さない。
11これまでの出張所長宛への訴えと異なり、組織のトップである鉄道院総裁へ直接訴えた上申書は、「衰弱した老松を何とか守って頂けないだろうか」、「実際に現地へ御足労願い、枯死の危機に瀕する老松を直接御覧頂けないだろうか」、という、清水の切実な懇願であった。
5健在な頃の1906年(明治39年)の撮影。 名松枯死の損害賠償訴訟、鉄道院で却下されて裁判所へ ……(前略)鉄道院にては右名松の枯死たるは自然の作用にて鉄道の為に非ずとの見解にて、右請求を拒絶したるを以って今回清水氏は法廷に於いて之を争ふ事と為し、昨夕藤巻弁護士を代理人として松の代金千二百円、慰藉料として三百円、合計千五百円を請求すべく後藤鉄道院総裁を相手取り甲府区裁判所へ提出したり。 汽車と煙害予防の責任 汽車が煙害予防の為相当なる設備を為さず為に煙筒より噴出したる石炭の煤煙の害毒作用に因り沿道の樹木を枯死せしめたるときは、権利侵害は之を予見せざりしことに付き其行為者に過失ありしものとす。
いまいち影と髪の薄いところはあるが、タイトル通り雨の降る中「雨の日は十年に一度の恋人に会えるって言うけど」から加入時セリフへと続く テロップくんのシュールさや、終盤相手にチンコをいじられているときに相手側に差し込まれた「わぁ! おっきぃ! ほりだしもんだヮ!」のテロップくんのインパクトなど、非常に独特な雰囲気を誇っている。 2 判決を維持。 川井 1981 、p. その理由を2007年の『不法行為法』では次のように説明している。
3右の松樹は控訴人が鉄道本線竝に復線 〔〕上に於て運転したる汽車の煙筒より噴出したる石炭の煤煙の有毒作用に因りて枯死するに至りたるものなることを認むるを得…• 日野春村の立地する南麓一帯はにおいて、逸見路(へみじ)、信州往還(甲州街道原路)、など、とを結ぶ複数の街道が通過していた交通の要所であり 、これらの街道のうち日野春村は信州往還(2015年現在の山梨県道、通称「」に相当)の道筋にあたる。 「の誘惑」は、冒頭で流れていた番組の会話から頃に撮影されたと推測されている。
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