2 公的年金+給与収入の所得金額調整控除 基礎控除は10万円増えたとしても、公的年金控除も10万円(超)減額され、給与所得控除も10万円(超)減額されるとなると、公的年金と給与収入の両方ある者はダブルパンチで控除が減ってしまいます。 トータルの控除額は増加するので、結果として減税につながるというわけです。
132015年2月 納税通信にて原稿を書かせていただきました• 基礎控除の引き上げによって、配偶者控除・扶養控除も48万円以下になり、配偶者特別控除も同様に10万円引き上げられる。
今回の基礎控除の改正は、給与所得控除がないフリーランス等には10万円控除が増えたことになる。 令和2年からは 所得に応じて控除額が変わるため「私の所得」を勤め先に申告しなければいけません。 給与所得者の税金は安くならない 結論を言っておくと、今回の税制改正で 給与所得者の税金が安くなることはありません。
18102万円-65万円=37万円 と算定されるので、38万円以下という合計所得金額要件を満たします。 この給与所得控除は収入金額(年収)に応じて税法で定められています。
6--- 「お!……ってことは、減税じゃん!」 と思った方。 その会社から給料をもらっているだけの人は、判定欄でも控除額が48万円のところにチェックが付きます。 どこに何を書けばいいのかわかりづらく、なんなら小さく書いてある注意書きの文章を読んでもなおよくわかりません。
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