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払い戻しについて 払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。 医療費の自己負担額の払い戻し 高額療養費制度とは、ケガや病気の治療で、1カ月あたりの医療費が高額になった場合に、自己負担した医療費の一部が払い戻される制度のことです。 ただし、被保険者が70歳未満の場合は、1カ月の自己負担額が2万1000円以上の分のみ合算が認められているので注意しましょう。
8高額療養費支給申請の場合は、後に返還されると言えども一度すべての自己負担額を病院に支払わなければならないので一時的に大きな負担になりますが、限度額適用認定証を提出しておけばその心配はありません。 高額療養費では、1か月(同じ月の1日~末日)に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。 2017年12月26日、「高額療養費」と「高額医療・高額介護合算療養費制度」の「限度額」を一部変更しました。
自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算) 世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
5たとえば医療費の総額が50万円の治療を受けた場合、ひと月で終わったときとふた月かかったときの医療費の違いは、下記のようになります。 それぞれの比率に応じて医療保険者と介護保険者がそれぞれ高額介護合算療養費を支給 なお、国民健康保険あるいは後期高齢者医療制度の加入世帯は、市町村への申請のみで高額介護合算療養費の支給が行われます。 標準報酬月額 自己負担限度額 83万円以上 14万100円 53~79万円 9万3000円 28~50万円 4万4400円 26万円以下 4万4400円 住民税非課税者 2万4600円 70〜74歳の場合 被保険者が70~74歳の場合の自己負担限度額は、以下のように定められています。
健康保険組合や国民健康保険担当窓口に『限度額適用認定申請書』を請求する• 院外処方で薬剤費を支払ったときは、外来と調剤の合計額で計算します。 また、各市区町村役場のホームページから、限度額適用認定申請書を取得することも可能な場合があります。 事後申請するのであれば高額療養費支給申請書、事前申請の場合は、限度額適用認定申請書を所定の機関に提出しましょう。
9介護保険者が自己負担額証明書を交付• 協会けんぽに加入している人で、医療費が高額になって保険の自己負担限度額を超える、医療費を医療機関に支払った場合の制度。
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