同年6月12日、千葉地方裁判所は「強固な殺意に基づく残虐な犯行」として、Xに求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
19しかしその理論は、本決定直後の1983年10月になされた再抗告審判例 における「憲法第31条が保障するデュー・プロセスの趣旨は、少年保護事件において保護処分を言い渡す場合にも当然推及される」との、両裁判官によるに踏襲されている。 パトカーとか見てたし。 市役所職員を名乗った,「医療費の還付金がある,手続きの期限が過ぎてしまっている。
200EEのものと「大体同じ幅だから、大体大きさは似ているだろうと推測した」に過ぎないことを、鑑定人である鑑識課吏員は再審判廷で認めている。
そうした様子に対し、警察は、まずは言い分をすべて聞いて、それから事件を究明しようという見解を示していました。 なお最高裁判例の中にはこの解釈に対して消極的なものもあるが 、これらは同法第35条以外の事由による最高裁の職権取消しが許されないとまで判示したものではない。
10しかし、再審判を担当することになった裁判官は、かつてAに保護処分決定を下した小原春夫その人であった。 そして、Aの言葉通りに弁護側がAの自室を捜索したところ、事件現場に遺留されていた凶器とまったく同型のナイフが発見された。
4しかし、弁護側も承知していたように、保護処分不取消決定に対しては抗告が認められない、というのが学説上の定説であった ()。 904頁• 加えて木村は、遺体の刺創は右前腕に2か所、右胸に1か所の計3か所であるが、その形成機序は• もちろん、弁護士が仕込んだ物ではなく、Aの指紋がしっかり付着していた。
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