第十四節の二 国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例(第六十八条の六十三の二)• 37の4-1• 十の 七 連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。 4 前二項の場合において、平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。 33-49の2• 33-38• )の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得若しくは同条第10項に規定する認定住宅(以下第41条関係において「認定住宅」という。
1931の2-4• まとめ このように中小企業といっても、「中小法人」と「中小企業者」では適用が受けられる特例の内容が異なりますし、上記図解で示したように、親会社など他の法人との関係いかんによって判定が微妙に異なることがありますので、特にグループ会社では、法人ごとに税務上の取扱いをきちんと整理することが肝要になります。 (平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正) 〔被相続人の居住用財産の譲渡(第3項関係)〕 (同一年中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があった場合の3,000万円控除の適用) 35-7 措置法第35条第3項に規定する相続人(以下35-23までにおいて「相続人」という。 )を有する者が当該権利の設定されている土地(以下この項において「底地」という。
裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの• )を仮換地の指定又は使用収益の停止があった後に譲渡した場合における措置法第35条第2項の規定の適用については、次による。 (平29課個2-15、課審5-6追加、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13改正) (災害により居住の用に供することができなくなった場合) 41-29の4 措置法第41条第29項に規定する「災害により居住の用に供することができなくなった場合」とは、災害により、客観的にみてその家屋が一般的に居住の用に供することができない状態になった事実がある場合をいう。 H29. (家屋の取得対価の額の範囲) 41-24 「家屋の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。
16(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)第三条の四 国内に住所を有する個人で所得税法第十条第一項に規定する障害者等(次条において「障害者等」という。 37-16• )又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。 41の5の2-2• 一 その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。
ロ 当該被相続人居住用家屋の敷地等を複数の相続人の共有で取得した相続人がその共有に係る一の敷地について、共有のまま分筆した上、その一部を譲渡したとき 措置法第35条第3項第2号に掲げる要件は、当該相続人が相続又は遺贈により共有で取得した当該分筆前の被相続人居住用家屋の敷地等の全部について満たしておく必要があることから、当該被相続人居住用家屋の敷地等のうち譲渡していない部分についても同号ロ及びハに掲げる要件を満たさない限り、当該譲渡は同号に掲げる譲渡に該当しない。 )が対象譲渡資産一体家屋等(同項に規定する「対象譲渡資産一体家屋等」をいう。
(平成二十九年政令第百十四号)• H30. 37-21• 15 施行• 39-7• (4) 譲渡資産が対象譲渡をした資産と相続の開始の直前において一体として利用されていた家屋の敷地の用に供されていた土地等であっても、当該土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地であった場合は、措置法令第23条第11項において読み替えて準用する同条第9項の規定により計算した面積に係る土地等の部分のみが、「対象譲渡資産一体家屋等」に該当すること。