看板、メニュー、ホームページ(一般に広く公開しているもの)等の写真など 6 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの• 飲食店 (テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外)• 7.ステッカーの入手方法は? 入手方法の概要は、下記の通り。
174 問い合わせ 東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにて、対応いたします。 今日、休業、時短するなら、ホームページ、店頭で告知して写真を取っておきましょう。 1.感染拡大防止協力金とは? 「 感染拡大防止協力金」とは、コロナウイルスの感染拡大防止に協力した事業者に対して休業補償として、東京都から支給されるものです。
6神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル 0570-056774 音声案内に従い、「9(協力金に関すること)」を選択してください。 「時短営業の案内」とは、「実施期間」、「時短営業期間中の営業時間(又は休業していること)」及び「店舗名」を一般に広く公開しているものをいいます。 あわせて、 交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
18パスワードが届かないのですが、どうすればよろしいでしょうか? 受信拒否設定をされている場合、メールが正しく届かないことがございます。
対象期間 11月1日以降に行われる要請に対して適用されますが、具体的な対象期間も各自治体の決定によります。 掲載日:2020年12月11日 県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。 居酒屋は時短要請のみとなる。