感染 拡大 防止 協力 金 東京 都。 東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)実施概要等について

感染拡大防止協力金(9月実施分)(第729報)|東京都

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支給額及び支給の決定 50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円) 申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。 休業する事業所が2カ所以上あり、営業時間の短縮等について、営業日や営業時間が異なる場合には、別紙にて補完する必要があると、吹き出しに記載されているので注意しましょう。

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(第729報)「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)」について|東京都防災ホームページ

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提出方法は、WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参• そして、昨日、協議が整ったので、東京都における緊急事態措置等を本日、発表するものでございます。

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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(23区内と多摩地域)11月28日から12月17日実施分

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ただし設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、都内税務署の受付印がある個人事業の開業・廃業等届出書、あるいは法人設立設置届出書に直近の月末締め帳簿を添付するなどの営業実態がわかる資料を添付することとなります。 問合せ先 問合せは、以下の窓口にて対応しますが、具体的な申請手続きなどについては、12月18日の申請受付要項発表をお待ちください。 一般社団法人、一般財団法人• 名称 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分) 実施機関 東京都 対象 都の営業時間短縮要請を受けた23区及び多摩地域内の酒類を提供する飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業又は個人事業主等で、全面的に協力していただけた方(従来22時~5時の深夜時間帯に営業していた事業者が、11月28日~12月17日まで、5時~22時までの間に営業時間短縮又は終日休業を実施し、店舗に「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示。

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<更新>12/18受付開始予定。東京都、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金をQ&Aにまとめました(11/28~12/17実施分)

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なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(23区内と多摩地域)11月28日から12月17日実施分

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ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を要請期間中に申請した対象店舗において顧客が見やすい場所に提示していること。

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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(第1123報)|東京都

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顧問税理士や公認会計士など、これまでに指導や相談をしている専門家がいれば依頼するとよいでしょう。 全面的な協力とは、11月28日から12月17日までの間、要請に応じて営業時間の短縮を行っていただくことが必要です。

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「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11/28~12/17実施分)」の実施概要をお知らせします! (2020年12月4日)

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なお、申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイトを12月4日10時00分に開設します。

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東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)実施概要等について

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15.「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」は、9月中の時短協力に対し、一律15万円支給されるものと思っていたが、違うの? 少し前に9月実施分の協力金(9月1日~15日の時短要請に協力した都内の中小飲食事業者等に対し、15万円を支給)が実施されていた。 東京都内の青色申告会• テイクアウトに切り替えた飲食店も短縮営業で対象に 食事提供施設に宅配やテイクアウトは含まれませんが、飲食店がテイクアウトに切り替えて営業した場合は、店内飲食の営業時間を短縮し、20~5時まで営業しない場合、対象となります。

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