1.確認の結果、関与先 納税者 が「開始届出」 新規 を行っている場合で、かつ、新たに 取得した「利用者識別番号」を覚えている場合 <対処方法> 新たに取得した「利用者識別番号」を関与先 納税者 に確認した後、以下の手順で、 OMS(またはTPS)に「利用者識別番号」を登録します。 。
つきましては、関与先 納税者 に「開始届出」 新規)を行ったか否かを確認した上で、 下記の1または2の対処をお願いします。 マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、ぜひ大切にしてください。
13オンライン提出方法による違い e-Taxソフトや電子申告ソフトの利用 税理士が、納税者の開始届出書を、代理送信により提出する場合に利用します。 」と表示されました。 分からない場合は、空欄のままでも問題ありません。
16通知カードの場合はこの部分を見るとよいでしょう。 納税地の異動があった場合は、異動届を送信した後、新しい納税地の税務署に対して電子申告することが可能になります。 すでに電子申告を利用していれば、「1234-5678-9012-3456」といった、16桁の利用者識別番号を持っていることでしょう。
8「税務代理による利用の開始」は、税理士として代理送信を開始するに当たって必要になるものですので、税理士自身が開始届出書(又は変更届出書)を提出する場合にチェックを入れてください。 こちらもステップに沿って情報を入力していくだけで、自宅にいながら確定申告を完了できます。 【余談】税理士は「ID・パスワード方式」を利用できるか? 税理士にだけ、関係のある情報です。
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