より根本的な制約として、解雇には客観的合理的理由と社会的相当性が要求され、これらが欠ける場合には無効となる(労働契約法16条)という制約があるのです。 また、解雇する対象が役員の場合、源泉徴収票・特別徴収票を退職後1カ月以内に市役所へ、翌年の1月31日までに税務署へ提出する必要があります。
解雇予告手当は1日分の手当の金額となる「1日分の平均賃金」を計算し、それに日数をかけることで求められます。
19ちなみに、懲戒処分による解雇の場合、労働基準監督署除外認定の制度を利用することで、解雇予告手当を支払わなくていいとされています。
退職手当は「社会保険料」や「雇用保険」の控除対象にはなりませんが、 所得税(復興特別所得税も含む)の源泉徴収をしなければなりません。
会社はいつ傾くかわからないもので、私もいつ解雇予告をされるかわかりません。 そのために労働基準法では、以下の通りになっています。 就業規則上の解雇理由が解雇理由となっていない場合は違法な解雇の可能性があります。
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