弁護士の仕事にも、徐々に新型コロナウイルスの影響が生じ始めた。
でも残念ですが一度投函して戻ってきたはがきはそのまま使うことはできません。
郵便局が形式的に物事を処理するという役所であることをよく知っている。 実家に私宛の郵便が配達されそうになっても、新しい住所の方に郵便物を転送してくれるというサービスですね。 また、会社(団体)の中にいる個人宛てに送る際に、個人名だけ記載して会社名を漏らしてしまうと戻ってくる可能性は高くなります。
差出地の集配局から現物(対象となる郵便物)が移動してた場合は、有料(形状に関係なく、配達業務を行う郵便局に請求の場合は420円、その他の郵便局に請求の場合は580円)になります。 一 第103条の規定による送達をすべき場合 同条第1項に定める場所 二 第104条第2項の規定による送達をすべき場合 同項の場所 三 第104条第3項の規定による送達をすべき場合 同項の場所 その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等 2 前項第2号又は第3号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第2号又は第3号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。 相手も察してくれるでしょう。