9 出生の届出をしないために無戸籍でお困りの方は、横浜地方法務局川崎支局に御相談ください。 なお、「洋子」を「ようこ」ではなく「ひろこ」と読むなど、名前の漢字の読み方のみ変更したい場合は、家庭裁判所に申し立てる必要はありません。
20出生届の受け取り場所 出生届は基本的に全国同じフォーマットです。 国民健康保険証:子が加入する場合 (注意)個人の状況によって必要なものが異なる場合がありますので、あらかじめ市民課までご確認ください。 出生届は出産した病院で用意されることが多いため、デザイン出生届に出生証明をもらいたい場合は、事前に産院に問い合わせておくと安心です。
<注意事項> (1) 出生届を受付時間外にされた場合 お預かりした母子健康手帳のお返しや出生に関連した様々なお手続きのために、多くの場合、後日受付時間内に市民課窓口までお越しいただくことになります。 母子健康手帳• また、郵送による届出も可能です。
父母が婚姻中でない場合は母が届出人になります。 ただし、その場合のデメリットがいろいろとあるため、できるだけ出生届に記載して、期日までに提出することをおすすめします。
3出生後に病院から届書(右側半分に出生証明書が付いたもの)を入手して、届書の左側半分に必要事項を記入し、生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。 産まれた子の父または母の国民健康保険証(加入者のみ)• 父又は母 生まれた子のお父さん、又はお母さんが第一順位の届出人として、届出人欄に署名をしてください。 出生地 届出人• また住所地では、出生届以外の手続きのため下記のような書類が求められます。
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