つまり、に従って判断される。
タイ語とかで返せよ• 2018年01月08日 08:39• 360• 591• 一方で、一般的基準として同じものを用いながら、違法とした判例も存在する 最高裁第1小法廷判決、昭和53年9月7日、刑集32巻6号1672頁。 2018年01月08日 09:30• この人も近い。
301:殺人• 協力するのが一番早く終わるのかもしれません。 このように、客観的に要件が備わっていることが要求されるため、単なる主観だけの職務質問は許されないが、警察官独自の知識、経験その他の自身だけが知りうる情報を併せて合理的な不審点が認められる場合は許される。
11*著者:弁護士 (星野法律事務所。 坂口靖弁護士に聞いた。 他方で、職質を受けた人にとっては、この人が本当に犯罪者であれば ニンイであることを強調しつつ「どう逃げるか」がキモになるし、あるいはこの人が全く 無 む辜 この、善良な市民の方であれば、「面倒くさいし、疑われているようで不快だから、さて ニンイであることを強調して突っぱねるか、それともとっとと終わらせるか……」という判断の問題が出てきます。
7ただし、警察官の説得は延々と続きますし、立ち去ってもついてきますので、やましいことがないのであれば(あっても)、素直に応じた方が早く解放されることは間違いありません。
例えば、米子銀行強盗事件で最高裁は所持品検査を、職務質問の付随行為だと位置付け、必要性、緊急性、相当性が認められれば、対象者の合意は不要であると判示している 最高裁第3小法廷判決、昭和53年6月20日、刑集32巻4号670頁。 342• 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者• また強制活動の1ジャンルが強制捜査である。 ただし、強制手段にあたる場合には、直ちに違法とされる()。