)のP. 水質汚濁防止のための規制体系は、これらの複数の方法の組み合わせによる複雑で総合的な規制となっている。 )であつて旧水質汚濁防止法第2条第3項に規定する排出水を排出するものは、この法律の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を府県知事 (特別措置法第22条第1項の政令で定める市の区域内の特別措置法第5条第1項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、改正後の水質汚濁防止法第28条第1項の政令で定める市の区域内の同法第2条第2項に規定する特定施設 (特別措置法第5条第1項に規定する特定施設を除く。 生物濃縮とは、食物連鎖が起きるたびに生物の体内で汚染物質が濃縮されていく現象です。
5特定施設は重金属や化学物質を使う工場のほかに、食品工場や印刷工場、さらに畜産業なども含まれているのです。 そして、その指導監督は下水道管理者が行っています。 [圧送式] 配管を浅く埋設することが可能であり、配管形態が自由で容易。
15地下水汚染の未然防止について• 昭和45年の水質汚濁防止法では、水質保全法、工場排水規制法を一体化し、これらの法律で行ってきた個別に水域指定をすることを廃止し、全水域を対象とする一律の排水基準の設定をおこなった。 - - - -• )における指定項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、指定水域の水質の汚濁に関係のある地域として指定水域ごとに政令で定める地域 (以下 「指定地域」という。 (法令データ提供システムのサイトに移ります)• もお読みください。
5公共用水域の水質の保全に関する法律:• 資金使途 水質汚濁防止法第12条の4に規定する構造等に関する基準を遵守するために必要な設備投資 貸付限度 7億2,000万円 貸付利率 4億円を限度として、特別利率が設けられている。 すなわち、終末処理場で処理が難しいものについては、水質汚濁防止法と同様の基準を政令で定め、処理が可能なものについては政令で上限の基準のみを定め、後は条例に委ねています。 )又は第5条第1項若しくは第2項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
6(昭和33年)に制定された前身の(水質保全法)および(工場排水規制法)は、この法律の施行に伴い廃止された。 は昭和45年法律第138号、(45年)にされ、(昭和46年)にされた。
資料3 指定物質 水質汚濁防止法第2条第4項に定める指定物質• )となつた際現にその施設を設置している者 (設置の工事をしている者を含む。
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