産業雇用安定助成金の対象・条件は?産業雇用安定助成金の対象は、 出向元の事業者と出向先の事業者の両方です。 このような状況を受け、厚労省は雇用を守ることを目的として従業員の出向を行う企業に対し、その費用の一部を助成する新たな制度「産業雇用安定助成金」を新設した。 出向運営経費 出向元と出向先の事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部が助成対象となります。
178日に閣議決定する政府の追加経済対策に盛り込む。 特に、偽りその他の不正行為により、各出向労働者本人が、出向することについて同意していないにも関わらず、同意しているとして「産業雇用安定」の支給を受けたり、受けようとする場合、また、出向期間が終わった後に出向元事業所へ復帰することとはなっていないにも関わらず、復帰することとして「産業雇用安定」の支給を受けたり、受けようとする場合にも、不正受給に該当します。
3それぞれがどのように助成対象にあるかを比べるために、厚労省はパンフレットで具体例を示しています。 b 出向期間中の賃金 賃金の支払者、支払方法その他賃金に関する事項 c 出向期間中のその他の労働条件 d 出向期間中のの適用 出向労働者の出向期間中のの適用を出向元事業所と出向先事業所のいずれで行うかを規定する。
13また、 第1共通要領 0703 に定める不支給措置期間の通知は、「雇用調整助成金不支給措置期間通知 書」(様式第12号)により通知するものとする。
5公式公募ページ. 「産業雇用安定」を受給しようとする事業主は、これらの書類を整備・保管し、支給申請に当たっては、出向元事業主が出向先事業主の作成する書類を合わせて労働局等に提出するとともに、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出することが必要です。
5支給申請書に基づき助成金が支給(つまり、 後払い) また、(各都道府県の県庁所在地自に事務所あり)では、 出向元・出向先企業のマッチングを無料で行っていますので、余剰人材が出ているが雇用は維持したい、あるいは人手不足で受け入れ人材を探しているという場合には、ぜひ相談してみると良いでしょう。 イ 「1年度500人」の支給限度日数等の計算方法 「1年度500人」という支給限度日数等に達したかどうかは、同一の年度に支給決定を行った出向労働者の人数の累計を、500人から控除して得た人数を残人数とするという考え方で計算します。
3このように、出向元・出向先双方にとって、大きな負担軽減・助成が期待できる制度が産業雇用安定助成金です。 雇用過多の企業では、本制度の活用を検討してみてはいかがだろうか。
16出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っている場合にも、助成金の対象とはなりません。 STEP3 「出向前の賃金(X)」<「支給対象期の賃金(Y)」の場合 〇 「出向前の賃金(X)」をベースに出向元事業所及び出向先事業所が負担した割合に応じて賃金部分助成対象額を算定します。
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