運転免許センターの他にも各警察署で更新が可能です。 免許証の有効期間を原則5年にしました。
ただし、免許証更新手続 は、指定された場所での手続となります。 【再取得条件】 ・新型コロナウイルスへの感染などやむを得ない事情で運転免許が更新できずに失効した人 ・運転免許の失効から3年以内であること ・新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であること なお、今回の郵送による運転免許更新期限の延長措置は、都道府県の公安委員会によって対応が異なる。
この場合の臨時高齢者講習は、個別指導と実車指導が含まれています。 )では混雑(3つの密)を防止し円滑な手続を行うため、混雑状況に応じて 入場制限を行う場合があります。
8旧姓併記された免許証からの旧姓削除 婚姻などで氏名が変わった場合、令和元年12月1日から、運転免許証に旧姓を併記することができるようになりました。 この場合、後日、講習を受け直していただく場合があります。 申請書記入用の黒ボールペン(消せるボールペンは不可)を 持参願います。