最後に アンケートの記入や、それを受け取った調査員の訪問に忙しい事業主は、突然イライラします。 公的部門に対する個人情報の取扱いのルールについては、原則として、行政機関個人情報保護法などで定められています。 統計法 (平成十九年五月二十三日法律第五十三号) 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
秘密は保護されるの? 基幹統計調査の対象である個人又は法人その他の団体は、調査に回答する義務がありますが、一方で、安心して調査に協力できるよう、調査員を始めとする調査関係者に対しては、調査内容について、その秘密を保護することが規定されています。 報告を拒否したり、虚偽の報告をしたりすると、50万円以下の罰金が科せられます(統計法第61条)。
8調査対象 [ ] 次回の「経済センサス-活動調査」(平成24年2月1日)では、調査対象は、一部の農林漁業における個人事業者、家事サービス業事業者、外国公館の事業所以外 の全ての事業所・企業を調査する。 ・調査活動(任命期間)中の災害(転倒事故など)には、規定に基づいて公務災害補償が適用されます。 令和3年6月に全国すべての事業所・企業を対象とした標記調査が行われます。
1経済活動の実態を明らかにする政府の重要調査であり、5年に一回実施されています。
罰則 統計法の第60条において、「報告を妨げた者」に対して、「6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金に … 経済センサスを知っていますか?活動調査のようですが、解凍するのは義務であり、拒否すると罰則まであるという噂。 表15 専門分野別企業数、企業業種(メインカテゴリー)、決算月(13カテゴリー)• ・守秘義務に反して秘密を洩らした場合には罰則があり、統計法第57条第2号および第59条の規定により、最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
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