企業にとってのデメリット 変形労働時間制を導入する際には、「効率的な労働時間の配分の決定」「労使協定の締結」「就業規則の整備」など、手続きや制度設計に時間や手間が掛かるといったデメリットがあります。 正しい運用のポイントは、事前に設定した勤務時間を超えた場合には残業代の支給が必要なことと、週に1日の休日は確保すること、事前に労働基準監督署に届出をすることです。
14忙しい時期には法定労働時間より長く働いてもらい、そうでない時期には法定労働時間より短く働いてもらうことで、結果的に一定期間の平均が40時間以内におさまれば、違法ではなく割増賃金を支払う必要もありません。 変形労働時間制のデメリットとは 変形労働時間制は、残業の項で見たように時間外労働の把握が難しく、変形労働時間制のデメリットもその観点で生じます。 時間帯や時期によって業務の繁閑が厳しい業種、交代制勤務が必要な業種などに認められます。
1メリット・デメリット両方を踏まえたうえで、導入を検討すると良いでしょう。 しかし、なかには繁忙期と閑散期で仕事量に大きな差がある業種もあります。
また、1年単位の場合、365日で2085. 例えば、月150時間と決めている場合、5時間勤務を30日間行い、休みがないのは違法です。
フレックスタイム制のメリット• しかし、変形労働時間制では1日の始業時間と終業時間が会社によって定められているのに対し、フレックスタイム制は自分で1日の始業時間と終業時間を自分で定めることができるという違いがあります。 シフト制は「働く時間帯や曜日を選べる」という特性から、家庭を持つ方や学生アルバイトなどにも人気です。 年単位で行われる変形労働時間制 年単位で行われる変形労働時間制は、1年という長い期間で労働時間を定める制度になります。
その範囲内であれば、1日10時間などの8時間を超えて働いた場合でも残業代を支払う必要がなくなる制度です。 しかしながら、実際にどのような働き方なのかきちんと理解している人は少ないのではないでしょうか。