そして、3日に行われた判決公判で裁判所は、 「被告は覚醒剤などを使用する目的で所持していたわけではないなどと供述しているが、違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行で刑事責任は軽くない」と指摘した上で、現在は薬物所持を反省し 「二度と違法薬物に手を出さないことを誓っている」こと、過去の薬物事件からすでに20年が経過していることも考慮し、執行猶予付きの判決が下されました。
脳を薬に支配されたら、もう抵抗のしようがないのだ。 覚醒剤取締法違反などの罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)に対し、東京地裁は3日、懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
1覚醒剤再使用の可能性 槇原敬之さんを昔から知っている方にとっては、どうしても彼が過去に起こした覚醒剤取締法違反による逮捕が思い返されてしまいます。 再犯率がこれだけ高いのに、簡単に職場復帰できるぬるい体質が問題でしょう。 スポンサーリンク 槇原敬之 マッキー)逮捕は時間の問題だった! 槇原敬之 マッキー)容疑者が逮捕される以前に、取り巻きの知人が次々と「覚醒剤所持・使用」疑惑で逮捕・起訴されていました。
なぜ、日本でこれだけ覚醒剤が蔓延しているのだろうか。 槇原は警察に対して、 使用し始めたのは前年の98年からであり、共に逮捕された23歳の男と金を出し合って買ったと告白している。
17加えて、当時槇原敬之さんと共に逮捕され、 槇原さんに覚醒剤を提供した元凶とされる奥村秀一氏の存在も疑惑に拍車をかけているとされています。 「奥村被告は過去に新宿2丁目のゲイバーで働いていたことがあります。
本当にしっかりと断ち切れないものか…きっと一人では無理でしょうから、家族の支えが必要ではないでしょうか。 効き目の長さもさることながら、いきなりガーンと頭に来るあの感覚は他のドラッグでは味わえません。
警視庁は当時、室内にこれらの薬物があるのを確認していたといい、その後の捜査で容疑が固まったとして13日夕、自宅で逮捕状を執行した。