(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは、売買契約書や登記事項証明書等を元に、必要事項を記入して、控除額を計算するための書類になります。 住宅ローンが受けられる期間や控除額については、住宅への居住を開始した年によって変わります。
18中古住宅を取得した場合 住宅を新築/新築住宅を取得した場合の5つの要件に加えて、次の4つの要件がを満たす必要があります。 当記事で紹介した内容を参考に正しく記入し、必要な書類をすべて揃えたうえで、郵送・e-Tax・持参のいずれかの方法で税務署に提出してください。
8また、マイナンバー制度が導入されたことにより、2016年分の申告から 「住民票の写し」の提出が原則不要になっています。
気を付けたいのが、用紙は2年目にまとめて残りの年数分も発行されていますので、2年目以降も大切に保管してください。 住宅ローン控除についての記入方法がわからない場合には、 税務署窓口や市区町村の相談コーナーで対応してもらうことができます。
・38の「再差引所得税額 」を記入(災害減免額がなければ、36の額と同じ) ・39の「復興特別所得税」を計算して記入 ・40の「所得税及び復興特別所得税の額」が、住宅ローン控除後の所得税となります ・43の「源泉領収税額」は源泉徴収票から転記。 他の項目も該当がなければ、そのまま「次へ」をクリックします。 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事• 通常は11月始めごろに発送されますが、購入時期が遅いと翌年になってからの発送になることもあります。
31-8. インターネットの場合は「」で手続きします。 この場合は、下記のように取り扱われます。
本人確認書類は、「マイナンバーカード」、「通知カード」のいずれかによって、添付する本人確認の書類が異なるので注意が必要です。