・「従量制」:依頼案件の請求項数、図面枚数、頁数、難易度等によって、報酬を定める報酬体系。 商標は商品やサービスとセットで登録されますから、必ず商品やサービスを指定しなければなりません。 この印は以後特許庁に手続きするときには同じものを用いますので、控えの出願書類にも押しておいてください。
商標登録が成功し、 商標権を取得できた場合のみ料金を振り込む方法です。 例えば、商標登録に50万円かかったというのであれば、支払時にその50万円を資産として認識して、1年あたり5万円ずつ減価償却費として費用計上していくこととなります。
(5)ページ数の記入 願書が複数枚になるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入します。
つまり、 単純に費用が倍かかるということですので、オーバーしないように注意しましょう。 印紙代は、特許事務所に依頼せずに独力で出願する場合でも、必ず必要となります。
2商標の審査 特許庁に商標登録出願された願書は、特許庁の審査を受けます。 しかし10年となると比較的長いスパンでの権利化となります。 ファーイースト国際特許事務所では競争力のある費用体系の実現に向けて努力しています(案件の内容や難易度等により業界の費用は変化します)。
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